インフルエンザに罹患した場合について

日頃から、本校の教育活動について、ご理解とご協力を賜りありがとうございます。
昨年度までは、インフルエンザに罹患した場合は、医療機関による「学校感染症等治癒通知」で治癒の確認をさせていただいておりましたが、今年度よりインフルエンザに限って保護者の方でもご記入が可能な「インフルエンザに関する診断証明書」で確認させていただく事になりました。(なお、医療機関による確認ではなく保護者による記入の際は受診を証明できる調剤証明書の写し又は明細書の写し等の添付が必須となります)
出席停止の期間中は、医師の指示に従い療養してください。また、症状が回復し再登校する際には、下記の証明書を記入し学校に提出してください。

【インフルエンザ出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条2項】
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。」とされています。

インフルエンザに関する診断証明書(PDF:191KB)